賃貸住宅の敷金トラブルや賃貸トラブルを未然に防ぐNPO法人全国賃貸住宅入居者支援協会(JAAL)です。![]() |
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| 国土交通省住宅局が示した「原状回復にかかるガイドライン 平成16年2月に国土交通省住宅局が示した「原状回復にかかるガイドライン」(改訂版)の概要を紹介します。 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月には、裁判事例の追加などの改訂を行っています。 なお、同ガイドラインの利用については、「その使用を強制するものではなく、原状回復の内容、方法等については、最終的には契約内容、物件の使用の状況等によって、個別に判断、決定されるべきものであると考えられるので、具体的な事案ごとに必要に応じて利用されることが望ましい」とされています。 |
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| ■原状回復の定義について | ||||||||||||||||||||||
| ガイドラインでは、建物の損耗について(1)経年変化(2)通常損耗(3)賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等に区分したうえで、原状回復を次のように定義しています。 | ||||||||||||||||||||||
| 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人 の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。 | ||||||||||||||||||||||
| ガイドラインは、損耗等を補修・修繕する場合の費用について、以下のような考え方を示しています。 | ||||||||||||||||||||||
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| しかし、建物価値の減少にあたる損耗等を分類し、定義しても、具体の損耗等が「通常損耗」(賃借人の通常の使用により生ずる損耗等)に該当するのか、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等」に該当するのかが判然としないため、ガイドラインでは一定の判断を加えています。 | ||||||||||||||||||||||
| ■経過年数の考慮 | ||||||||||||||||||||||
| また、ガイドラインでは建物の損耗について「経過年数の考え方」を導入しています。 「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等」や「経年変化、通常損耗」等の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っています。したがって、賃借人が修繕費用の全てを負担することになると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、ガイドラインは「賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当である」との考え方を示しています。 |
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| ■賃貸人の負担範囲 | ||||||||||||||||||||||
| ガイドラインは、「原状回復は、毀損部分の復旧であることから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事が可能な最低限度を施工単位とすること」を基本としています。 | ||||||||||||||||||||||
| 賃借人に原状回復義務がある場合の費用負担についても、補修工事が最低限可能な施工単位に基づく補修費用相当分が負担対象範囲の基本となる。 | ||||||||||||||||||||||
| しかし、毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合については、「原状回復による賃貸人回復による利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないようにすべきである。」としたうえで、「賃借人の原状回復義務等負担一覧表」を示しています。 【毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合の例】 壁面のクロスを一部補修する場合、毀損箇所が一部であっても他の面との色や模様あわせをしないと商品価値を維持できない場合がある。 部屋全体のクロスの色・模様を一致させると・・・下記の考え方ができる。 |
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| 原状回復による賃貸人回復による利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないようにすべきである。 | ||||||||||||||||||||||
| 賃借人の原状回復義務等負担一覧表 | ||||||||||||||||||||||
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| 畳・フローリング・カーペット等 | ||||||||||||||||||||||
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| 壁・天井のクロス | ||||||||||||||||||||||
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| 建具(フスマ・柱など) | ||||||||||||||||||||||
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| 設備・その他(鍵・クリーニングなど) | ||||||||||||||||||||||
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