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「敷引き」特約は消費者契約法により無効

敷引金が「自然損耗の修繕費用である」と解釈された事例

この件を要約すると、貸主側は敷引きについて「自然損耗の修繕費用であると裏付ける事情はない」と主張していますが、条文が、敷引特約のない場合は「敷金から原状回復費用を差し引ける」とあって、敷引特約がある場合は「差し引かない」とされているので、「それなら敷引金は自然損耗の修繕費用の側面も有している」と裁判所は解してしまったのです。
敷引金が「自然損耗の修繕費用である」と解釈されたので、裁判では賃借人が有利です。

「判例」
 関西地方では賃貸住宅明け渡しの際に、敷金(保証金)の一部を差し引く「敷引き」特約が慣習となっています。昨年、神戸市中央区の男性(29)が東京都港区の不動産業者(サブリース会社=貸主)に「敷引き」で差し引かれた約25万円の返還を求めましたが神戸簡裁は男性の返還請求を棄却しました。しかし男性は控訴したので神戸地裁で控訴審が行われ7月14日、今度は前の判決を取り消して不動産業者に全額返還を命じる逆転判決が下されました。
今回はこの事例を研究して、今後の敷金特約の指針としていただきたいと思います。
なお“敷引き(敷き引き)”は関西独特の慣習ですが、関東・中部・福岡でも“敷金償却”という名目で同様の特約が見られますので、同じ問題がこれから発生するものと予想されます。

■まず契約の内容は以下のとおりです。
○賃貸期間;平成15年8月3目から17年8月2目
○賃料;56000円 ○共益費;6000円
○保証金;30万円(敷引特約として25万円は返還しない)
男性は契約を解除して保証金の残金5万円を受け取りましたが「敷引特約は消費者契約法10条により無効である」と言って差し引かれた25万円の支払いを求めました。

■返還請求した原告(男性)の言い分(一部省略しています)

@敷引金を自然損耗の修繕費用と理解した場合 
自然損耗の修繕費用は賃料に含まれているので、更に敷引金として受領することは、賃料の二重取りとなるので、消費者である賃借人の義務を加重する条項である。

A敷引金を空室損料とした場合

空室が発生した際の損料として敷引金を充当するとすれば、空室期間の賃料を賃借人に負担させることになるので、消費者である賃借人の義務を加重する条項である。

B信義則に違反している
1 行政庁は自然損耗の修繕費用は貸主負担、故意又は過失の場合のみ借主負担というルールを定めてきた。敷引金を自然損耗の修繕費用とするならば、行政庁によって確立されてきた原状回復のルールに反するものである。また、実費額の請求ならまだしも定額を返還しないのは、不当性、不合理性はより著しいというべきである。

2 敷引金25万円は単身者向け賃貸住宅としては高額であり、保証金の83%、賃料の4.5か月分に相当するので、消費者である賃借人にとって過酷である。また賃借人は、本件建物に7ヶ月あまりしか居住していない。

3 賃貸人は、不動産業者に頼んで契約書を用意しておき、その中に賃借人の利益を一方的に害する条項を組み込ませておくことができる。賃借人は条項を承諾して契約締結するか拒否するかの自由しか与えられていないので、交渉によって条項を変更させる余地はない。

4 本件敷引特約は、当事者間の情報力及び交渉力の格差につけ込み、賃貸人が賃借人に一方的に押しつけたものであって、著しく信義則に反するというべきである。

以上のとおり本件敷引特約は消費者契約法10条により無効である。

■これに対し請求された被告(貸主)の言い分は以下の通りです。

@敷引金の性質
敷引金の性質は、
1賃貸借契約成立の謝礼
2賃料を低額にすることの代償
3契約更新時の更新料免除の対価
と理解されるべきである。
原告は敷引金(敷き引き金)の性質が自然損耗の修繕費用であると主張するが、これを裏付ける事情はない。

A義務の加重について
本件敷引特約は、消費者契約法10条の適用にあたらない。

B信義則違反について

敷引特約一般について
(1) 関西地方において、慣行として敷引特約が付されている賃貸借契約は多く存在している。

(2) 本件物件のような賃貸住宅の情報は、雑誌やインターネット等によって広く公開されており、賃料や敷引特約の有無や敷引金額も明記されている。賃借人はいろいろ比較し総合的判断のもとに自らの希望に添う物件を選んでいるのが実情である。

(3) 賃借人は仲介業者を通じて交渉し、賃料・敷金(保証金)・敷引金額を減額するということが広く行われており、賃貸人が一方的に契約条件を押しつけているという関係にはない。

(4) 敷引特約は自然損耗の修繕費用を賃借人に負担させる特約とは異なり、あらかじめ敷引金が具体的に明示されており、預託した金額のうち返還されない金額が誰にでも容易に理解できるものである。そのため、賃借人は、敷引特約の内容を検討し、賃貸借契約を締結するかどうかの判断材料とすることができるのであって、何ら賃借人に不利益を与えるものではない。

C本件に固有の事情について

(1) この契約は、原告が選んだ業者が仲介をしており、契約交渉もこの業者を通じてなされているので、原告と被告の間で情報力及び交渉力に格差はない。

(2) この敷引特約は賃料とともに契約書の条項に明記されている。原告は仲介業者から重要事項の説明も受けているので敷引特約の理解について不十分であったとは考えられない。

(3) この契約書は、原告が依頼した仲介業者の定型契約書を用いて作成されたもので、「敷金」、「礼金」、「保証金(解約引き)」の欄が並べられていて、敷引特約がない物件についても利用されている。原告が主張するように、賃貸人側で契約書を作成しその中に賃借人の利益を一方的に害した条項を組み込ませたものではない。

(4) 敷引金が25万円という内容は、近隣の類似物件でも多数採用されているので不相当に高額とはいえない。また、原告が居住していた期間が7ヶ月であったとしても契約による期間は2年間とされているから原告の退去はあくまで原告の都合にすぎない。

以上のとおり、敷引特約に関する一般的な事情だけでなく本件に固有の事情に照らしても、この敷引特約が消費者の利益を一方的に害するものとはいえない。

■裁判所の判断は次のようになりました。

@義務の加重
民法において、賃借人が負担する金銭的な義務は賃料以外はないものと解される。
また敷引特約が確立されたものとして一般的に承認されているということはできない。
したがって、賃借人に賃料以外の金銭的負担を負わせる内容の本件敷引特約は、賃借人の義務を加重するものと認められる。

A信義則違反

(1) 本件敷引金の性質
関西地区での賃貸借契約においては敷引特約がされることが多い。
この敷引金の性質は一般的には、
1 賃貸借契約成立の謝礼
2 貸室の自然損耗の修繕費
3 更新時の更新料の免除の対価
4 契約終了後の空室賃料
5 賃料を低額にすることの代償

などと説明されている。
敷引金の性質について当事者の明確な合意がない場合は、上記1から5が渾然一体となったものと解釈できるし、本件の場合もこれに当てはまる。
被告は、この敷引金には自然損耗の修繕費用という性質はないと主張するが、使用された賃貸借契約の約定をみるとその側面も有しているものと解されるので、被告の主張を採用することはできない。

(2) 上記1から5の各要素の検討

1 賃貸借契約成立の謝礼
賃借人のみに謝礼の支出を強いることは、賃借人に一方的な負担を負わせるものである。

2 自然損耗の修繕費用
賃料には自然損耗の修繕費用は含まれているので賃借人から敷引金を取ると二重の負担を強いることになる。

3 更新時の更新料の免除の対価
賃借人のみが更新料を負担すること、及び、契約が更新されるかどうか関係なく更新料を免除する代わりとして敷引金の負担を強いられるのは不合理である。

4 賃貸借契約終了後の空室賃料
賃借人が空いている期間の賃料を支払わなければならない理由はない。

5 賃料を低額にすることの代償
敷引金よって賃料が低額に抑えられているのなら賃借人の負担が増えたとはいえない。
しかし、賃料の減額の程度が敷引金と相応するものであるかは判然としない。また、賃貸期間の長短に関係なく一定額を負担するのは合理的でないし、賃借人は契約の際に賃貸期間について明確な見通しがあるわけではない。そして、敷引金の負担によりどの程度賃料が低額に抑えられているのかという情報を提供されない限り有利か不利かを判断することも困難である。

(3) まとめ
本件敷引金の1から5の性質から見ると、賃借人に本件敷引金を負担させることに正当な理由を見いだすことはできない。
そして、上記1から5以外に敷引金に正当な理由があることも考え難い。
さらに、賃借人が敷引金の減額交渉をする余地はあっても、賃貸事業者(又はその仲介業者)と消費者である賃借人の交渉力の差からすれば、特約を排除させることは困難であり、賃貸事業者が消費者である賃借人に敷引特約を一方的に押しつけている状況にあるといっても過言ではない。

したがって、本件敷引特約は、賃借人の義務を加重し、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法10条により無効である。

■紛争から得るもの

いよいよ「敷引き特約」も、消費者契約法により無効とされる事例が出現したか!という思いです。
簡易裁判所の判決が地方裁判所(第二審)で覆された、ということも大きいと思います。もっとも、引き続き高裁で争われる見込みなので、まだ判決が確定したわけではありません。
敷引き特約

 マンションの賃貸契約を結ぶ際、退去時に業者が「部屋の補修費」などとして、敷金の一定額を返還しないことをあらかじめ取り決める特約で、7―8割を返さないケースが多いという。 敷引きは、関西や北九州市周辺などでは一般的な商慣習とされるが、九州のほかの地域では実際の補修費の額に応じて敷金から差し引く方式が主流だった。しかし補修費の負担をめぐるトラブルが頻発し、福岡市などでもこの10年前後で特約方式が大幅に増え、業界関係者は「福岡都市圏では大半の物件で敷引き特約が盛り込まれている」と話している。

「敷引き」25%超は違法 「補修は賃料で可能」 福岡地裁 一部返還家主に命令

 マンションの賃貸契約に盛り込まれた敷引き特約は「家主が負担すべき補修費まで負担させられる内容で無効」として、退去者が敷金全額の返還を求めた訴訟で、福岡地裁(野尻純夫裁判長)が昨年十月、原告の主張を一部認め、敷引き契約のうち敷金の25%を超える分は「消費者契約法に違反し、無効」とする判決を言い渡した。
 敷引き特約をめぐって、地裁レベルの判決で違法性を指摘したのは昨年四月の大阪地裁、同七月の神戸地裁に続いて三例目で、九州では初めて。
 福岡の訴訟の原告は福岡市博多区の賃貸マンションに住んでいた女性。二〇〇二年十一月に入居し、契約には敷金二十三万円のうち75%は返還しない敷引き特約が盛り込まれていた。
 判決は敷引き特約について「貸主と借り主の利害を調整する上で一定の合理性はある」とした上で、「部屋の補修費は賃料から回収できる。敷金を75%も差し引くことは不合理で、25%を超える部分は無効」と判断。敷金から25%分の約六万円を差し引いた約十七万円の返還を命じた。
 女性は入居から一年足らずで退去。部屋の破損が少なく、家主の男性に敷金の返還を求めたが拒否されたため、福岡簡裁に提訴した。
 裁判で女性は「敷引き特約は消費者の利益を一方的に害する契約を禁じる消費者契約法に違反している」と主張。
 家主側は「特約は有効で、敷引き金は補修費などに使う」と反論し、一審の福岡簡裁は女性の請求を棄却したが、控訴審の地裁判決が確定した。

 「敷引き特約」の違法性を指摘する地裁レベルの判決はこの一年間、福岡や神戸などで相次いで言い渡され、司法判断の流れができつつある。敷引きは不動産取引で幅広く採用されている特約だけに、今後、賃貸マンション契約のあり方に影響を与えるのは必至だ。
 敷引きをめぐっては昨年七月、神戸地裁が初めて「借り主に過度な負担を強いている」として敷引き特約自体が違法と判断し、家主に敷引き金全額の返還を命じた。同四月の大阪地裁、同十月の福岡地裁も敷引きの一部が無効と判断した。
 実際の補修費の額に応じた敷金精算をめぐっても最高裁が昨年十二月、「補修費は本来家賃に含まれる」との判断を示しており、消費者である借り手の保護を重視する判断が相次いでいる。
 敷金は、家賃滞納などに備えた保証金のはずなのに、部屋の傷や汚れの程度にかかわらず一定額を差し引く契約には無理がある。敷引きはやめるべきだ。

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